本文へスキップ

社会福祉協議会は住民一人ひとりの福祉ニーズに応える活動を積み重ねながら
だれもが安心して暮らしていける「福祉のまちづくり」に積極的に取り組んでいます。

TEL. 0558-83-3013

〒410-2505 静岡県伊豆市八幡33-1

生活福祉資金の貸付CONCEPT

収入が少なくて、他からの借り入れが困難な家庭や、身体障害者のいる家庭の生活向上などのために、次の資金の貸付を行っています。

どんな費用が借りられるの?

◆失業等により日常生活が困難であり、生活の立て直しのために必要な費用

  • 就職等による生活の再建までの間に必要な生活費
  • 家賃
  • 住宅手当の受給者が、住宅へ入居するための初期費用(敷金・礼金など)
  • 就業のための支度費等、生活を再建するために一時的に必要な費用

◆日常生活を送る上で、又は自立生活のために一時的に必要な費用

  • 住宅の増改築などのために必要な費用
  • けがや病気の療養のために必要な費用
  • 介護サービスを受けるために必要な費用など

◆緊急かつ一時的に生計の維持が困難な場合の費用

  • 医療費など臨時の支払が必要なとき
  • 給与等の盗難又は紛失によって生活費が必要なとき
  • 住宅手当や生活保護など、公的給付等の支給開始までに必要な生活費など

◆学校(高校・大学等)に就学するため又は入学に際し必要な費用

◆現在住んでいる不動産を担保とした生活費

上記の他にも様々な費用があります。詳しくはこちら⇒資金の種類

誰が借りられるの?

  • 低所得世帯(概ね市町村民税非課税世帯程度)
  • 障害者世帯(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方の属する世帯)
    ※現在、障害者自立支援法によるサービスを利用している等これと同程度と認められる方を含みます。
  • 高齢者世帯(65歳以上の高齢者のいる世帯)

資金種類により異なります。詳しくはこちら⇒貸付対象者

いくら借りられるの?

資金種類ごとに貸付限度額があります。詳しくはこちら⇒貸付限度額

担保や保証人は必要なの?

  • 低所得世帯(概ね市町村民税非課税世帯程度)
  • 障害者世帯(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方の属する世帯)
    ※現在、障害者自立支援法によるサービスを利用している等これと同程度と認められる方を含みます。
  • 高齢者世帯(65歳以上の高齢者のいる世帯)

資金種類により異なります。詳しくはこちら⇒貸付対象者

利息は?

  • 連帯保証人がいる場合は、無利子です。
  • 連帯保証人がいない場合は、年1.5%です。

資金種類により異なります。詳しくはこちら⇒貸付条件

返済についてはどうすればいいの?

最終貸付の日から据置期間を置いて、口座振替又は振込みによる毎月返済になります。

問い合わせ先

伊豆市社会福祉協議会 83-3013・72-8508


バナースペース

社会福祉法人 伊豆市社会福祉協議会

〒410-2505
静岡県伊豆市八幡33-1

TEL 0558-83-3013
FAX 0558-75-7200